第1章 総 則 |
第1条(名 称) 本会は、福岡県立小倉南高等学校南薫会と称し、事務局を福岡県立小倉南高等学校(福岡県北九州市小倉南区富士見町1-9-1。以下、本校と呼ぶ)内に置く。 |
第2条(目 的) 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、本校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条(事 業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)会員名簿の発行 |
(2)講演会、懇談会の開催等、会員相互の親睦を図るための事業 |
(3)会報誌「南薫会会報」の発行等、広報に関する事業 |
(4)本校の教育を支援するのための事業 |
(5)本校の創立記念事業 |
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事業 |
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第2章 会 員 |
第4条(会 員) 本会の会員は次のとおりとする。 |
(1)正会員 |
ア.旧園芸学校及び旧紫水女学校の卒業生並びに同併置中学校の卒業生 |
イ.福岡県立小倉南高等学校の卒業生 |
ウ.生徒として上記の学校に在籍したもので、同期生2名以上が推薦し役員会で承認された者 |
(2) 準会員 |
本校に在籍する生徒 |
(3) 名誉会員 |
本校職員及び旧職員 |
2.会員は会費を納めるものとする。 |
第5条(届け出) 会員は、住所、勤務先等に異動を生じた時は、本会に届けるものとする。 |
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第3章 役員等 |
第6条(役 員) 本会に次の役員を置く |
会長(1名)、副会長(若干名)、幹事長(1名)、事務局長(1名)、書記(2名)、会計(2名)、監査(2名)、本部幹事(若干名) |
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 |
第7条(役員の選出) 役員の選出は次により行うものとする。 |
(1) 会長、副会長、幹事長は総会で選出する。 |
(2)事務局長、書記、会計、監査、本部幹事は会長が委嘱する。 |
第8条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。 |
(1) 会長は会務を統括し、会を代表する。 |
(2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はその任務を代行する。 |
(3)幹事長は会長を補佐し、本部幹事とともに会務の運営にあたる。 |
(4)事務局長は会長を補佐し、本会の庶務を統括する。 |
(5)書記は会長を補佐し諸会議の議事を記録し、関係書類を保管する。 |
(6)会計は会長を補佐し本会の会計を整理し、総会に収支報告を行う。 |
(7)監査は本会の業務、会計を監査し、総会に監査報告を行う。 |
(8)本部幹事は幹事長を補佐する。 |
第9条(顧問、相談役) 本会に顧問を置き、必要あるときは、相談役を置くことができる。 |
(1)顧問は、本校校長とする。 |
(2)顧問、相談役は会長の求めに応じ本会会議に出席し意見を述べることができる。 |
第10条(各期代表幹事) 本会に各期代表幹事2名を置く。 |
(1) 各期は入会時に代表幹事を選出し、会長がこれを委嘱する。 |
(2) 各期代表幹事は各期の会員情報の把握に努めるものとする。 |
第11条(当番幹事) 本会に当番幹事を置く。 |
(1)会員は卒業2年目(満20歳になる年度)から32年目(満50歳になる年度)まで10年ごとに合計4回、当番幹事となる。 |
(2)当番幹事は総会実行委員会を組織し総会を主管する。 |
(3)当番幹事の代表は総会の実行委員長となる。 |
(4)総会の実行委員長は会長が委嘱する。 |
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第4章 会 議 |
第12条(会 議) 本会の会議は次のとおりとする。 |
(1)総 会 |
(2)幹事会 |
(3)役員会 |
第13条(総 会) 総会は本会の最高議決機関である。 |
(1) 総会は毎年一回開催するものとし、会長が招集する。 |
(2) 会長は、必要あると認めるとき、臨時総会を招集することができる。 |
(3) 総会に付議する事項は次のとおりとする。 |
①役員の承認 ②事業報告および事業計画 ③決算および予算 ④会費 |
⑤会則の変更 ⑥その他、本会の目的達成に必要な事項 |
(4) 総会の議長は参加者の互選により選出する。 |
(5)議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。賛否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第14条(幹事会) 幹事会は総会に次ぐ議決機関である。 |
(1) 幹事会は役員、各期代表幹事で構成し、原則として毎年4月に開催する。 |
(2)幹事会は会長が招集する。また、会長が必要あると認める時は臨時幹事会を招集することができる。 |
(3)幹事会は本会の予算を審議するほか、本会の目的達成に必要な事項のうち決議を要する重要な事項を審議する。 |
(4)幹事会は、やむを得ない事情により総会が開催できない時、総会に代わり前条第3号の事項を審議し議決することができる。 |
(5) 幹事会の議長は幹事長が務める。 |
(6)議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。賛否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第15条(役員会) 役員会は本会の執行機関である。 |
(1) 役員会は役員で構成し、会長が招集する。 |
(2) 役員会は総会および幹事会の決定に従い会務を執行する。 |
(3) 役員会は総会および幹事会に付議すべき事項を審議し決定する。 |
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第5章 支 部 |
第16条(支 部) 遠隔地または職場内の会員との連絡を密にするため、本会に支部を置くことができる。 |
(1) 支部の結成は代表者の申し出により会長が承認する。 |
(2) 支部の運営は各支部の定めるところによる。 |
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第6章 慶 弔 |
第17条(慶 弔) 本会は社会通念上相当と思われる範囲で慶弔を行う。 |
慶弔規定は別に定める。 |
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第7章 会 計 |
第18条(会 計) 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。 |
(1)本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(2)会費は別に定める。 |
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第8章 会則の変更 |
第19条(会則の変更) この会則は総会の決議により変更することができる。 |
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附 則 |
本会則は、昭和63年8月21日より施行する。 |
変更後の会則は、平成23年8月21日より施行する。 |
変更後の会則は、令和3年6月5日より施行する。 |